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ディーゼル規制について

ディーゼル規制について

ディーゼル規制はビジネスに直結する重要なポイントです。  当社では【Nox・PM法】適合、酸化触媒つきのトラックも豊富にラインナップしています。 トラックをもっと身近でお役立てるようにコンディションがよく、割安感があるお車を御提供できるようにしています。  当社ブログでもご紹介していますが装着もできますのでお気軽にご相談ください。(お車によって条件がちがいます)


自動車Nox・PM法

自動車NOx・PM法では規制対策地域を設定しています。対策地域内においては自動車NOx・PM法の排出基準に適合しない新車は登録ができなくなり、すでに使用している車は一定の猶予期間を経過すると車検が受けられなくなります。また、従来の自動車NOx法に対し、NOxの排出基準を強化するとともに、規制対象物質にPM(粒子状物質)を追加、さらに対策地域を拡大しています。平成14年10月から施行されています。

※対象地域についてはこちらから ↓

http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/useful/kisei/02_measures/index.html

首都圏環境確保条法

都圏自治体(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)は自動車公害対策として、条例で定めるPM(粒子状物質)排出基準を満たさないディーゼルトラック・バスの運行を禁止しています。

ディーゼルトラック・バス規制
  • 平成15年10月から :平成6年排出ガス規制適合(KC-)以前車が運行禁止となります。
  • 平成18年4月から :さらに平成9・10・11年排出ガス規制適合(KK-、KL-、KG-)車も運行禁止となります。
    (東京都・埼玉県のみ、※KK-、KL-、KG-車においても PM値0.18g/kwhを満たしている車両は、規制対象とはなりません。)ただし、新車登録から7年間は規制適用が猶予されます。(車種による区分はなく一律)

対象地域は東京都内全域(島しょを除く)および神奈川・埼玉・千葉県内全域です。
( 第2段階規制は東京都 ( 島しょを除く )・埼玉県のみ

八都県市指定PM(粒子状物質)減少装置について

首都圏条例によるディーゼルトラック・バス運行規制開始後に、対象地域を継続して運行するためには、八都県市が指定するPM減少装置の装着が必要になります。

適合排出ガス規制   対応
平成元年排出ガス規制
(U-、W-、K-、P-)以前の適合車
矢印 現時点では、耐久性・信頼性の面で対応できる技術のめどがたっておらず、設定予定はありません。
平成6年排出ガス規制適合車(KC-) 矢印 八都県市より指定を取得しています。
(低硫黄軽油の使用が条件となります)
平成9・10・11年排出ガス規制適合車(KG-、KK-、KL-) 矢印 八都県市より指定を取得しています。
(現行軽油、低硫黄軽油ともに使用可能です)
* 一部車種については装着できないものもあります。
装置の装着について
  • 装着の構造 → マフラーに内蔵する酸化触媒です。
  • 装着要領 → 標準マフラーとの交換となります。(車種によっては排気系部品の改修が必要となります)
  • 保証 → 車両の一般部品と同様です。

速度抑制装置の装着義務付け

※GVW(車両総重量※)8トン以上、または最大積載量5トン以上のトラックで、新車および平成6年排出ガス規制適合車(KC-)以降のすでに使用している自動車です。

お役立ちサイト

◎日野自動車 「規制検索くん」 ↓

http://www.hino-service.com/kiseikensaku/kensaku_form2.php